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企業法務コラム

振り込め詐欺??

社長の自宅に、突然、裁判所から郵便物が届くことがある。何だろう?まさかあの件で訴えられたのだろうか?

おそるおそる開封してみると…中には、「会社法違反事件 過料決定」と題した書面があり、過料○万円に処すると書いてある。ははーん、これは、裁判所の名を騙った新手の振り込め詐欺か?

いやいや、そんなことはなく、残念ながらこれは国の正式な文書であり、きちんと支払う必要がある。

なぜか?会社を設立するとき、国の備える登記簿に、商号(社名)や役員などを記録するが、この記録内容に追加や変更があった場合には、必ず変更登記を行わなければならないと法律で決められており、これを怠ったら“過料”(罰金のようなもの)の制裁を行うと規定されているからである。例えば、役員を変更したのに登記していない、などの理由が多いようだ。

「そんな法律は知らなかった!」などと言われることがあるが、知っていようがいまいが、全く関係ない。違反したら、100万円以下の過料に処せられても文句は言えない。しかも、その通知は会社に届くのではなく、社長個人の自宅に届けられる。担当者がいる場合、怒られる様が目に浮かぶ。

いずれにせよ過料予備軍はよく見かけるので、早めに司法書士に相談することをお勧めする。 たまに、日付を変えて申請することを勧めるえせ専門家もいるようだが…やってしまうと公正証書原本不実記載等罪という立派な刑法犯(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になってしまうので注意が必要だ。

BisNavi201108月号掲載