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企業法務コラム

役員の任期はいつまで?

御社は、役員の任期管理がきちんとできているだろうか?

平成18年の会社法の施行以前は、取締役は2年、監査役は4年の任期が定められていた。しかし、会社法施行後、全株式に譲渡制限のついている非公開会社では、定款で定めれば、取締役及び監査役の任期は最大10年まで延ばすことができるようになった。それまで必ず隔年で役員変更登記が必要だったのが、家族経営的でそんなに役員異動のない中小企業にとっては登記コスト削減にも繋がりそうだから、この制度を導入(=任期伸長)した企業は数多い。そのほとんどは、10年にしているのが当職の実感だ。

ところで、パッと見て、平成28年までは大丈夫に思えるが、実は会社によっては注意が必要だ。というのも、会社法施行時点(平成18年5月1日)で役員である者については、当初の任期満了日までに任期伸長の手続(=定款変更)を行えば、任期を10年の範囲で延ばすことができたからである。

具体例を挙げよう。会社に、平成16年6月に就任した取締役がいた場合、その任期満了日である平成18年の定時株主総会終結までに任期を10年に伸長したとすると…新しい任期満了は平成26年の定時株主総会終結までとなる。つまり、今年。目前に迫っているのである。意外と10年は早い。

10年前のことなので、もし役員変更登記を忘れていたらどうなるか?最後の登記があった日から12年間経過した場合は、法務局が職権で解散の登記をすることになるし、法定期限までに行わなかったら、裁判所から「過料」を支払えという命令がくる。いずれもダメージはあるので、ぜひ管理を徹底いただきたい。

自社の役員任期がいつまでかお知りになりたい方は、いつでもご相談をどうぞ。

BisNavi201403月号掲載