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企業法務コラム

契約書の元号表記は変更が必要か?

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。

この、たった2文の法律が、今話題沸騰の元号について書かれた「元号法」です。ご存知でしたでしょうか?天皇陛下のご退位は4月30日ですから、いよいよ改元が間近に迫ってきました。この記事をご覧になるときには、すでに新元号が決まっています。

さて、今年5月1日以降は新元号になるわけですが、これに関連して、気の早い法人顧客担当者から良い質問がありました。

「例えば、有効期限を「平成33年」などと記載している契約書は、改元後その部分を修正する必要はあるのか?」

結論から申し上げますと、契約書修正は全く必要ありません。確かに平成33年が存在しないのは明らかですし、改元時の取扱いについて何かしらの法令(ルール)があるわけではないのですが、新元号3年であることは公知の事実ですし、そのように読み替えられますから、契約が無効になることはなくそのままでも有効です。

では、今後、契約書面の日付部分について西暦で表記する必要があるかと言えば、グローバル化した世の中なので無用の争いを避けたいのであれば西暦がベターでしょうし、平成33年(2021年)などと併記しても大丈夫です。ご自由にどうぞ。ちなみに、私自身は和暦の方が好きですので、今後は併記する形を採用しようかなと考えています。

それにしても「西暦で統一を」という意見の方もいらっしゃるようですが、日本で代々受け継がれてきた日本の文化・歴史でもある元号をあえてなくしてしまう必要はないと思います。新元号、何かが一新するような、そんな妙な高揚感を覚えませんか?

BisNavi201904月号掲載