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企業法務コラム

その表現、アウト!

「美容手術の前と後でこんなに変わるんですよ!」ということを消費者や潜在顧客に示すには、いわゆるビフォーアフターの写真を掲載することが一番わかりやすいですよね。ところが、こうした美容医療の広告に問題があるとみられる国民生活センターに対する相談は年間一千件以上に及び、トラブルが多発しています。

医療法で広告規制の対象外だった医療機関のウェブサイトについて規制対象とする改正がなされたことで、どこでOKとNGの線引きをするか、厚生労働省が10月25日開催の有識者検討会で検討したところ、手術前後の写真は、虚偽や誇大でなくとも個人で結果が異なり、選択に大きな影響を与えるため、原則禁止とする方針を決めました。なお、平成30年6月からの禁止を目指しているようです。

これは、医療法の改正に関連した話ではありますが、ここ10年の消費者保護重視の流れからすれば、化粧品などの美容関連商品や健康食品、育毛剤、リフォームなど写真で効果を表現しやすい商品についても、いずれ規制が及ぶ可能性がありますので、動向に注意しておきましょう。もしかすると、ライ〇ップのCMなども見られなくなるのでしょうかね?

上記に限らず、一般消費者を対象とした商品やサービスについて、広告での虚偽・誇大等の不適切な表示は景品表示法で規制されています。この法律に違反すると、措置命令や課徴金納付命令などの対象になりますし、措置命令を受けた企業は公表されてしまいますので、たまには消費者庁のホームページをご覧になって違反事例を勉強することをお勧めします。その表現もあかんのか!と思うところがあるはずです。

そういや景表法違反と言えば、アディーレ法律事務所の業務停止2か月はそれを基にしていました。正直、今頃?と思いましたが、震えて眠る弁護士・司法書士もいるのではないかと。

BisNavi201711月号掲載