ちょっと待って!遺産に手をつけると…
こんにちは。
相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。
昨日は、当事務所のある姪浜で「精霊流し花火大会」がありました。
毎年8月15日に開催され、20時から2000発を40分で打ち上げるという、私には大変ちょうどいい数と時間の花火大会です。人出もそう多くなく、開始の20分前着でも十分にいいところで見ることができます。
いつもは姪浜漁港から観るのですが、今回は初めてマリノアシティから観覧することにしました。
車は帰りが大変ですけど、徒歩や自転車圏内の人はこちらの方が良いのではないかな。
きれいな花火を見られて幸せでした。
ところで、最近、相続放棄の相談が多く寄せられます。
田舎に不動産があったり、借金の額が多かったり、他の相続人が放棄したという連絡があったり様々ですが、だいたいは故人が他界されてから3か月を経過しています。
民法915条には、相続放棄をする場合、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」行わなければならない、と書かれています。
まぁ、この「自己のために」とは何か、いうこともありますから、単純に亡くなってから3か月以内とは限らないのですが、相続放棄の場合、3か月という期限に気を付けるのは当然のことながら、もう一つ気を付けないといけないことがあります。
それは、相続放棄の手続きをする前に遺産に手をつけることです。
分かりやすい例でいくと、
・預金を引き出して自分で使った
・自動車を売った
・誰かに遺産(主に不動産)を貸した
・賃料を請求した、賃料の振込口座を自分に変更した
などですかね。これやっちゃうと、単純に遺産相続したものとみなされて、原則として相続放棄できなくなります。
このことは、民法921条にちゃんと書かれているのです。
そんなことがあると相続放棄を家庭裁判所が受理してくれない、または受理されたけど後から覆される(無効になる)ことだってあり得ます。
相続が発生した時は、バタバタして色んなことに追われますから、冷静なうちにこういったことは知っておきましょう。情報収集が大事です。
相続放棄のご相談は、お気軽にどうぞ。
たとえ3か月過ぎていたって、相続放棄可能なときがあります。諦めないでください。
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