ラピス司法書士事務所 | 福岡市西区姪浜

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相続

ちょっと待って!遺産に手をつけると…

こんにちは。

相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。

昨日は、当事務所のある姪浜で「精霊流し花火大会」がありました。

毎年8月15日に開催され、20時から2000発を40分で打ち上げるという、私には大変ちょうどいい数と時間の花火大会です。人出もそう多くなく、開始の20分前着でも十分にいいところで見ることができます。

いつもは姪浜漁港から観るのですが、今回は初めてマリノアシティから観覧することにしました。

車は帰りが大変ですけど、徒歩や自転車圏内の人はこちらの方が良いのではないかな。

きれいな花火を見られて幸せでした。

ところで、最近、相続放棄の相談が多く寄せられます。

田舎に不動産があったり、借金の額が多かったり、他の相続人が放棄したという連絡があったり様々ですが、だいたいは故人が他界されてから3か月を経過しています。

民法915条には、相続放棄をする場合、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」行わなければならない、と書かれています。

まぁ、この「自己のために」とは何か、いうこともありますから、単純に亡くなってから3か月以内とは限らないのですが、相続放棄の場合、3か月という期限に気を付けるのは当然のことながら、もう一つ気を付けないといけないことがあります。

それは、相続放棄の手続きをする前に遺産に手をつけることです。

分かりやすい例でいくと、

・預金を引き出して自分で使った

・自動車を売った

・誰かに遺産(主に不動産)を貸した

・賃料を請求した、賃料の振込口座を自分に変更した

などですかね。これやっちゃうと、単純に遺産相続したものとみなされて、原則として相続放棄できなくなります。

このことは、民法921条にちゃんと書かれているのです。

そんなことがあると相続放棄を家庭裁判所が受理してくれない、または受理されたけど後から覆される(無効になる)ことだってあり得ます。

相続が発生した時は、バタバタして色んなことに追われますから、冷静なうちにこういったことは知っておきましょう。情報収集が大事です。

相続放棄のご相談は、お気軽にどうぞ。

たとえ3か月過ぎていたって、相続放棄可能なときがあります。諦めないでください。

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