歴史的建造物の登記は?
こんにちは。
相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。
昨日は、福岡県司法書士会の西支部・東支部合同で、福利厚生の一環として、糸島の初音旅館での「地引き網」が企画されていましたので、体験してきました。
スズキ、アジ、キス、カワハギ、たこ、などたくさんの海産物をゲットできました。
新鮮な海産物に舌鼓を打ち、いい気分転換になりました。今年初めて海にも入れましたしね!
さて、、土地や建物のいわゆる不動産は、原則として、その登記がなされています。
建物は、所在地・家屋番号・種類・構造・床面積が登記されているのですが、歴史的な建造物については、果たして登記がされているのでしょうか?
試しに、金閣寺の登記情報を調べてみると、ありました!
内容を見てみると…
司法書士業界に10年身を置いていますが、附属建物が34個もあり、初めて見る種類のオンパレード!
「金閣」 これって、日本に一つだけだろう。。。
「有佳亭並拱北摟」 なんて読むのか分からない。
「不動堂茶所」 うん、まぁなんとなくわかる。
「北山文庫」 ん?書庫か?
「下男部屋」 え?そういう種類あり?
「便所」 あえて登記しないとダメなのか?
(建物の種類とは、例えば、居宅や店舗、共同住宅、事務所、倉庫、病院などその利用形態のことです。→ 参考)
ちなみに、所有者は「鹿苑寺」です。
金閣寺の正式名称ですね。
ここ、足利義満だったなら、嬉しかったのですけど。
しかし、これは、面白いな~。
登記情報は、登記されている限り、お金さえ出せば誰でも取得できますから、ご自分の気になる歴史的建造物があったら、調査してみてはいかがでしょうか。
当事務所で、調査と取得を代行することもできますから、丸投げしたい方は、お気軽にお問い合わせくださいね。(例えば、京都府宇治市の「平等院鳳凰堂」を取って欲しいとか。)
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