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10月から会社登記で●●が必要に!!

こんにちは。

相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。

昨日から7月上旬まで、甥(3歳)が福岡に来ています。久しぶりに会いましたが、言葉も上手に話せるようになっていて、成長著しいです。この土日はプールに連れて行こうと思っていますが、たるんだお腹を見せるのが苦痛で仕方ありません…

本日取り上げる商業登記規則(商業登記規則第61条3項)の改正は、会社の登記の実務上、とても影響のある改正です。

大雑把に言うと、今年の10月1日以降、株主総会の決議を要する登記事項の場合には、株主情報を提出する必要があります

株主情報の内容は、以下の4点です。

「株主の氏名又は名称及び住所」

「当該株主が保有する株式の数」

「当該株主の議決権の数」

「その議決権の割合」

 

これまで商業登記の場面では、株主総会議事録の添付だけで登記がなされていましたが、簡単に作成できるものであるため、本当は株主総会を開いていないのに開いたことにしたりするなど株主の知らないところで変更がなされているケースが後を絶ちません。というより、規模の小さい会社だと、それが普通のような感すらあります。

この問題点から、今回の改正の意図は、株主情報を提出させるよう義務付けることでその抑制につなげることと、もし不実の登記が原因で裁判等になった場合の証拠保全にあるものと推測されます。

なお、不実の議事録を基に不実の登記をさせた者は、一般刑法犯(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)にあたりますから、特に今後はあまり適当なことはやらないほうが身のためでしょう。

株主情報は株主名簿を基に作成します。

ところが、株主名簿は、会社法で作成と備え付けが義務付けられているにもかかわらず、株主が親族だけ・少数であるなどの事情から、そう頻繁に株主が変わることもない現状のため、きちんと作成している会社は数少ないのが実感です。(ちなみに、株主名簿の整備不良は過料の制裁があります)

ですから、この機会に株主名簿を作成または再整備しておくことをお勧めします。

法人税申告書別表二に、株主の記載がなされていることがありますが、現実と乖離していることも往々にしてあります。また、連絡が取れなかったり、当初の株主が亡くなって相続が発生していたり、所在不明の株主がいらっしゃることもありますので、とにかく早めの着手が望ましいのは間違いありません。

社歴が長い会社ほど、注意が必要です!

株主名簿の整備や不明株主の調査、株主への通知方法など、なんでもお気軽にご相談ください。

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