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相続

自筆証書遺言は危ない!?

こんにちは。

相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。

先日ノートパソコンを新しくしました。すぐにウィルス対策ソフトを購入してダウンロードしたんですが、なんとその翌日に同じソフトが特価で出ていてへこみました。たまたまそのバナーを見たときに嫌な予感はしていたのですが、やはり見るものじゃないですね。。無念です。

それはさておき、6月3日に、自筆証書遺言に関して最高裁による以下の判断がありました。

新聞にも掲載されていましたから、上記の判例を知っている方も多いことでしょう。

「花押」は法律で定める「押印」の要件を満たさず、自筆証書遺言は無効である。

遺言は、大きく①自分で書く自筆証書遺言と②公証役場で作成する公正証書遺言の2つに分かれます。

ただ、調停や裁判になるのは、圧倒的に自筆証書遺言が多いです。

実際に私も、登記申請の依頼や遺言の検認申立などで、自筆で書かれた遺言を拝見することがありますが、

「こ、これはっ!!なんて書いてあるか分からない…」

「こ、これはっ!!法律の要件を満たしていない…」

「こ、これはっ!!書いている内容に無理がある(実現できない)…」

などと思うことが少なくありません。

確かに、自筆で遺言を書くのは、お金も時間もかからず、かつ内容を秘密にしておける、という利点(メリット)があります。

しかし、それは遺言に書かれている内容が実現されるのが前提の話のはずです。わざわざ遺言を書くということは、何かしら残しておきたい・実現して欲しい想いがあるはずなのです。

最終的に無効になってしまっては、または実現できなければ、そもそも意味がありません。

したがって、公証役場で作成するのがベストだとは思いますが、仮に自分で書くとしても必ず司法書士等専門家の目を通すことをお勧めします。少なくとも要件不備で無効になることは防げます。

費用は掛かるでしょうが、後で無効になったり、又は遺言がもととなって相続人同士で裁判になったりするよか百倍はましです。

ところで、花押って、ご存知ですか?

「図案化したサイン」と思ってもらえるとよいかと思います。

奈良時代から使用され始め、現代でも使われています。

一番花押が華やかなりし頃は、戦国時代でしょう。戦国大名の使用した花押がたくさん残っていますが、それぞれ個性があって面白いです。

ちなみに、政府の閣僚の署名は、花押で行うことが慣習となっており、当然今の安倍晋三総理大臣も使っていますよ。

それにしても、法律で押印の要件が決まっていますが、この印鑑は認印で構わないので、正直言って「押印」という点にあまり意味はないように感じます。それよりも、自書の花押のほうが筆者の意思を推定するうえでは重要かつ有効のような…。ただし、通常から花押を使っていて比較できるものが残っていることが大前提でしょうけども。

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