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不動産登記におけるDV被害者等の住所の特例

こんにちは。

相続と不動産に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。

録り貯めていた大河ドラマ「真田丸」をこの土日に見ましたが、戦国武将たちの人間臭さが非常によく描けていて、実際の人となりに近いのではないかな~、こんなやり取り合ったかもね~と思えます。戦国時代なので、当然きれいごとで済まないことは山のようにあったでしょうが、その辺もエグすぎず上手く表現されているので、きれいごとだらけの大河ドラマより断然面白く、次回が楽しみです。

さて、今日は、DV被害者・ストーカー被害者・児童虐待被害者(以下、「DV被害者等」と表記します)が不動産登記の際に受けられる特例についてです。

不動産登記は、国が不動産の表示や不動産に関する権利を公示するための制度です。

この制度があることで、誰でもお金さえ払えば登記事項について情報を入手することができ、不動産取引の安全と円滑に役立っているところですが、公示されている登記事項の一つに、「所有者の住所氏名」があります。

登記された住所から引っ越したり、結婚離婚・養子縁組などで氏名が変わったときには、登記の方も変更しなくてはなりませんし、今から名義を取得する方は住民票など住所を証明する情報を提供しなければなりません。

ただ、このルールは、例えばDV被害者等にとって、登記をすることでせっかく秘密にしていた又は秘密にしようとしている新しい住所(居所)を加害者に知られたりする可能性があるため、非常にハードルが高いものと思われます。

こうした問題がありますので、法務省は、DV被害者等に配慮して、いくつかの特例を設けてその保護を図っています。

1.平成25年12月12日付法務省民二第808号法務省民事局民事第二課長通知

   DV被害者等が所有者である不動産を第三者に売却した場合には、買主への所有権移転の前提として、その住所に変更があるときは住所変更の登記が必要であるが、一定の要件を満たせば特例的に変更登記をせずともよい取り扱いを認めた。

2.平成27年3月31日付法務省民二第196号法務省民事局民事第二課長通知

        DV被害者等が新たに不動産所有者となる場合に、本来なら現住所で登記しなければならないところ、一定の要件を満たせば特例的申請書に記載された住所(前住所等)をDV被害者等の住所として取り扱って差し支えない

3.平成27年3月31日付法務省民二第198号法務省民事局民事第二課長通知

   登記申請書等にDV被害者等の住所が記載されている場合には、そのDV被害者等の申し出に基づき、当該住所が記載されている部分について閲覧制限を行うことができる

  

上記のような特例がありますので、もし登記申請を躊躇している方がいらっしゃいましたら、安心して登記申請していただければと思います。

いつでもお気軽にご相談ください。

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