司法書士による不動産の管理・売却①
こんにちは。
相続と不動産分野に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。
昨日は、仕事で20年ぶりに姫路に行ってまいりました。観光客もたくさんいましたが、福岡と違い、欧米系の外国人が多く目につきました。城めぐりが趣味の井手なのに、遠くから眺めるだけで姫路城を散策する時間を取れなかったのが痛恨の極みです。
さて、あまり、というかほとんど知られていませんが、司法書士は不動産の所有者から依頼を受けて不動産を管理したり売却することができます。
実際に、井手は、
●相続による換価分割(不動産を売却して諸費用を差し引き、残りを協議内容に従って各相続人に分配する方法)の一環として
●離婚による財産分与の一環として
●財産整理の一環として
●遠隔地在住のご依頼者の要望に応えるかたちで
平成20年頃から何度もこの業務を行っています。今や得意とする分野です。
とは言え、司法書士が何をするのか、いまいちイメージできないかもしれませんね。
所有者の代わりに、例えば…
①不動産に関する各種調査
②不動産事業者の選定
③不動産事業者との契約形態の選択
④不動産事業者との連絡・調整
⑤管理契約や売買契約の内容確認及び契約締結
⑥不動産事業者や関連事業者への支払
⑦家賃や売買代金の受領・預かり・分別管理
⑧管理・売却のために必要な書類の請求・受領
⑨売却条件成就のための諸手配(建物解体や境界確定など)
⑩協議内容に沿った計算・分配
などを行います。(もちろん、上記のうち一部だけの場合もあります)
よく「え?司法書士ってそんなことできるの?」と驚かれますが、きちんと法律(司法書士法第29条、司法書士法施行規則第31条)に定めがある業務なのです。
そして、だいたい次に来る質問。
「ははぁ、でも、不動産屋に直接頼むのと何がどう違うの?」
司法書士に依頼することで、所有者にはどんなメリットがあるのでしょうね。
この質問については、次回。
■‟まもる”を身近に。
~あなたの「権利」「資産」「安心」を、確かな知識と経験でまもります~
▶不動産登記 ▶相続手続 ▶法人登記 ▶企業法務 ▶成年後見 ▶裁判手続
■‟備える”を当たりまえに。
~激動の社会を「賢く」「たくましく」「しなやかに」生き抜くために~
▶相続対策 ▶遺言 ▶民事信託 ▶財産管理 ▶任意後見 ▶法務顧問 ▶契約助言