事業承継での司法書士の出番
こんにちは。
相続と不動産分野に強い司法書士の井手誠@福岡市西区姪浜です。
久しぶりに雪積もりましたね。日曜日は、朝起きて犬のようにはしゃぎ、雪だるまをせっせと作ってました。何年も行ってないけど、あぁ、スキーしたいな~と思いながら。
雪が積もる前日の土曜日は、午後から業務研修がありまして、、、
「中小企業の事業承継と種類株式の実務」について、講義を受けてまいりました。
事業承継とは、ま、読んだら分かりますね。社長が会社(事業)を次の代に引き継ぐことです。
特に中小企業では、備えておかないと大変なことになります。下手すれば、社長の相続問題に会社が巻き込まれて会社の経営がストップすることになりかねません。
考えなきゃ、やらなきゃ、と思っている高齢の社長は多いのですが、日々の業務に忙殺されて実行に移される方は少ないので、実際問題、表ざたにならないところで相当トラブルが発生していることと思います。
私も今まで何度か事業承継の支援に携わったことがありますが、その企業によって対策は千差万別です。
事業承継対策の中で、司法書士がその専門性を発揮する出番は、
→ 資本政策と登記手続
→ 会社資産(株式)のスムーズな承継のための対策
→ 社長個人財産の相続対策(主に、遺産分割対策)
→ 定款や契約書等の調査、レビュー
だいたいこのあたりかと思います。
次代への引継ぎ前後で、種類株式の導入を行うことがあります。
弁護士や税理士では、登記上の論点を把握できていないと思われますので、導入を間違いないものにするためには司法書士の力が欠かせません。
企業法務の分野では、あまり司法書士の名前は聞かないかもしれませんが、民法・会社法の知見があり、できることは非常に多くあります。意外と使える奴らですよ。
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