相続法の改正はいつ?
こんにちは。福岡市西区の司法書士井手誠です。
あと2・3日で福岡は梅雨入りしそうですね。天気は雨でも気持ちは晴れで元気よく過ごした いものです。
さて、今年2月に、法務省に設けられた「相続法制検討ワーキングチーム」から報告書がまとめられました。
チームは、平成25年9月に最高裁判所で、「嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めていた規定は憲法に違反する」と判断されたことを受けて、現行の相続法制を見直すために 設置されました。
平成26年1月~平成27年1月の間で、11回にわたって、問題点の洗い出し・見直しの方 向性の検討を行ったようです。
主な見直しは以下の4点です。
1.配偶者が死亡した場合に、残された配偶者の居住権を法律上保護するための措置
2.配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
3.寄与分制度の見直し
4.遺留分制度の見直し
これらの詳しい内容は省きますが、いろんな相続対策や相続手続をサポートさせて頂いてきた中で、どれも実務上で問題になる点、というより法の不備だよな~と思ったり、この規定は不公平だな~と思うものばかりです。
いずれにせよ、少子高齢社会を見据えて今後も検討が進んでいきますし、動向を注視したいところです。いつ、とは言えませんが、改正はあるでしょう。
最後に、いつも言っていますが、相続対策の重要性について。
2013年に全国の家庭裁判所で申立てられた遺産分割調停事件は、約1万2000件で、その年の死亡者数からすると約1%に相当します。遺産分割調停事件は、当事者同士ではにっちもさっちもいかないものが持ち込まれるわけですから、潜在的に紛争を抱えているご家庭は相当数存在すると思われます。
死亡者が増えれば増えるほど、比例して申立件数は多くなると思いますし、権利意識の高まりや引くに引けない事情の多発も考えられるところです。
死亡者の相続財産は5000万円以下が7割ですが、例え遺産が少なくても、
・遺産のほとんどが不動産である
・介護を担ってた同居の子供がいる
・リストラされた相続人がいて金に困っている
などの事情があれば、いとも簡単に「もめ」ます。
「うちの家族は仲がいい」「財産が少ないから」などと言っていても、誰も先のことは分かりませんから、できるうちに対策を行うのがベターです。本当に、豹変する方がいらっしゃいますので…
●もめないためには、どういう対策をしておくべきか
●親が亡くなった場合に、どうなるのか知りたい
●相続について、漠然とした不安を抱えている
などありましたら、いつでもご相談に乗ります。初回相談料は、無料です。
なお、当事務所では、相続診断(もめる危険性の判定)を無料で行っています。こちらもおススメです。
当事務所は、「まもる」「備える」をコンセプトに以下の業務を行っております。
■「安心生活」をまもる → 相続対策・生前贈与・争いの未然予防・トラブル対応
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