最低賃金が改正されました
こんにちは。福岡市西区の司法書士井手誠です。
台風一過、秋晴れのいい天気も今日までのようですね。
お腹の調子も回復し、結局食あたりダイエットは、それまでの体重-3kgで幕を閉じました。これを維持しなければっ!!
今年度の地域別最低賃金額は、9月中に改定公示が行われ、10月1日より順次改定額が発効しています。
詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
平成26年度地域別最低賃金 → http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
経営者は、最低賃金未満の賃金で働く自社の労働者がいないか要チェックです。ブラック企業の烙印を押されないように、法令順守でいきましょう。毎年最低賃金が上がるのは分かっているはずですから、1時間あたり15円のアップ額を支払えないようだったら、そもそも雇うべきではありませんが。
労働者も、自分の賃金が最低賃金未満になっていないか要チェックです。こうした情報を知るのは、重要なことです。自分の権利は自分で守りましょうね。
ちなみに、福岡県は、10月5日から、最低賃金¥727-です!
しかし、大学時代にアルバイトしていたとき(せっかくなので、いろんな職種のアルバイトに挑戦した)、一番安かったのは、忘れもしないホテルでの布団上げと室内清掃で、時給580円だったと記憶しています。ただ、そこは朝食付だったので、大量に食べて昼の分の食費も浮かせられたので、実際はもっともらっていたようなものです(笑)そのホテル、まだちゃんと存在しているみたいなので、経営手腕はいいのかもしれません。一方、一番高かったのは、某政党のアルバイトで、時給1100円くらいだったかな?懐かしいですね。
自分がアルバイトのときは、時給安いな~とか、なんで時給が上がらないんだ!などと思っていましたが、いざ自分が経営者になると…苦労が分かります。
当事務所は、ここまでできるようになったらいくら上げる、そのためのトレーニングはこうする、というものは決めていますが、世の中の中小零細企業ではどうなんでしょうか?社長の胸三寸?
当事務所は、「まもる」「備える」をコンセプトに以下の業務を行っております。
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