不動産オーナーのための相続税対策
こんにちは。福岡市西区姪浜の司法書士井手誠です。
月曜は、晴れるとやる気が出ます。
6/28土曜日に、㈱安成工務店主催の福岡夢倶楽部特別セミナーにて、中村伸一税理士による「大増税時代突入!不動産オーナーのための相続税対策」の話を聞いてきました。
内容は、以下のとおり。(※差支えがありそうな箇所は○△等に置き換え)
1.相続税・消費税改正の詳細と所得税改正の行方
2.税理士の考える大増税への備え方
①不動産所得の節税
②○○を使った節税対策
③△△活用の詳細
④大規模修繕への備え方
⑤相続税への備え方
⑥○○に注意!
⑦不動産の評価
3.事例研究
①自己所有の土地上に自己資金でアパート建設した場合
②自己所有の土地上に借入金でアパート建設した場合
③自己資金で土地購入し、アパート建設した場合
④自己所有の土地上に他人名義でアパート建設した場合(借入金有)
中村税理士の講義は、いつもながら大変勉強になりました。
平成27年1月1日施行される相続税改正のおさらいはもちろん、関連する消費税や所得税についても解説され、トータルに節税するためにはどうしたらいいのか考え方を学びました。事例を挙げて話して頂きましたので、イメージが掴みやすいオーナーさんも多かったことだろうと思います。
質問も、厳しいというか鋭いものが多く、よく勉強されておられる方ばかりが出席されていた印象です。
当事務所では、相続対策のサポートを行うことも多いのですが、依頼者にいつも申し上げているのは、相続対策と一口に言っても、
①遺産分割対策(相続時に争わないための対策)
②相続税対策(できる限り相続税の節税になるような対策)
③納税資金対策(納税が発生する際の資金手当ての対策)
の3つが大事で、全体のバランスが必要だという点です。
①がよくても②がダメ、または②③がよくても①がダメというのでは意味がないのです。
司法書士は、税務に関する一般的なことはわかっていても、税務相談には乗れませんので、相続税が発生するような依頼者の場合は、司法書士と税理士が連携して①~③を総合的にサポートすることもままあります。
同じ背景・資産内容・家族関係をもった家族が2つとないように、同じ対策もあり得ません。
そして、ご自分だけで対策を行うのは、穴が多くお勧めできません。
したがって、相続対策は、税理士・司法書士双方の知識や経験を活かしながら、依頼者の実情に合わせてベストな設計をすることが重要です。
その時にお金はかかるかもしれませんが、結局節税額や紛争が起こったときの費用等を考えると、メリットがあることだらけですので、ぜひ長い目で損得を見て頂きたいと思います。
司法書士目線でのサポートは、いかに相続時の争いを防ぐか、と節税対策時の登記手続、相続開始後のスムーズな意思実現(遺産承継)にあります。
遺言しかり、信託活用しかり、生前贈与しかり、遺留分放棄の申立てしかり、依頼者の実情に合わせてご提案しますので、いつでもお気軽にご相談ください。
あ、次回の福岡夢倶楽部での講師は、私が務めます。
不動産オーナーさんは、相続対策には関心がありますが、生前の認知症対策などは関心が低い方が多いようです。もし認知症なったら…。その対策と注意点をお伝えしようと思っています。
当事務所は、「まもる」をコンセプトに以下の業務を行っております。
■「資産」をまもる → 財産管理・不動産登記・成年後見・民事信託
■「企業経営」をまもる → 契約助言・事業承継・商業法人登記・事業再生・法務顧問
■「人間関係」をまもる → 遺言・相続手続・成年後見・各種裁判所提出書類作成
■「権利」をまもる → 裁判手続・裁判所提出書類作成・不動産登記
■「安心生活」をまもる → 相続対策・生前贈与・トラブルの未然予防・トラブル対処