第4問(預かり時のペット死亡)の答え
こんにちは。
先日保険の見直しを行い、だいぶスッキリしたイデです。
さっそく前回の質問の答えです。
答:実は、Bの可能性が高い。といった玉虫色な回答になります
要は、ケースバイケースということです。
解説:
犬を預かるのはどういった法律が適用されるのかというと、民法657条以下の
「寄託契約」によることになります。
この契約は、○さんが、△さんのために「物」を保管しておきますということを約束して、その「物」を
受け取ることで成立します。
心情はさておき、犬は、法律上「物」にあたりますから、まさにこの契約に該当しますね。
民法では、寄託契約の際に、無報酬で物を預かった人についての義務が規定されています。
すなわち、「自己の財産と同一の注意義務」です。
今回のケースは、これにあたると考えられます。
普通は、ペットの世話の仕方について飼主から細かく聞くでしょうから、その通りにしておいて
死んだのであれば、損害賠償責任は生じないでしょう。
ただし、死ぬ前に明らかに様子がおかしかったにも関わらず動物病院に連れて行かなかった、
などの事情があれば責任を負わなければならない可能性が高くなります。
ちなみに、有償で預かったなら、それはプロと同じ(例え違うとしても)なので、注意義務の程度が
高くなり責任を負う範囲が広くなります。
近所付き合いの中で、犬を預かる云々の話になることもあるでしょう。
こうしたことを知っておくことは大事だと思います。