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アドバイス

第3問(ペットへの遺言)の答え

こんにちは。

あと少しで37歳になってしまうイデです。

うわ、もう少しで介護保険料を払わなくてはならないのか…

さて、前回の質問の答えですが、以下のとおりとなります。

気になる答え:B意見「できない」

以下解説です。

ペットは、法律上「物」として扱われるため、権利の主体となることはできません。

すなわち、ペットの名前で契約したり、銀行の通帳を作ったり、ペット相手に裁判を

起こすなんてことはできないのです。

よって、このケースの場合、らんたろう(犬♂)に直接財産を与える遺言は不可能です。

しかし、それだとつまらないので、遺言者の意思に沿う別の方法で手を打つことになります。

例えば、自分があの世に行った後にペットのお世話をしてくれる人に、「世話をすること」を

条件に財産を遺贈(贈与)するといった内容にしておくこと、などが考えられます。

いわゆる「負担付き遺贈」と呼ばれるものです。

他にも「信託」を使った方法も考えられますし、ペットお世話契約なども検討できるでしょう。

どの方法でペットの世話を継続するにせよ、贈与・信託・契約などの法律行為を行う場合は、

注意点やアドバイスがいくつもありますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。