第3問(ペットへの遺言)
こんにちは。
今日は一日事務所予定のイデです。珍しい…
さて、日常生活に身近な法律問題の第3問です。
問:「私の命よりも大事な家族の“らんたろう(犬♂)”に、遺産を渡したいと考えています。
そのような効果がある遺言書を作成することはできるのでしょうか?」
A意見 「もちろんできる。別に自分の財産をどうしようとその人の勝手なので、たとえ犬だろうが
なんだろうが、財産をもらえる。3〜4年前に、アメリカの大富豪が遺言で愛犬に
14億も遺産を遺したというニュースもあったし…」
B意見 「いや、できない。らんたろうが遺産を引き継いだとしても、らんたろうが死んだときにその
遺産はどうなる?子供がいないから、国に没収されるのか?そんなバカな話はないだろう」
さぁ、あなたはどう思われますか??
ペット飼育人口が増えている昨今、上記問題のような希望は多いようで、実際に私も数件
相談されたことがあります。