当事務所に依頼した効果?(平成23年2月5日記事 )
こんにちは、イデです。
今日の転載記事です。
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昨日、ある1人の依頼者の事件が終了しましたので、完了報告と費用精算のために事務所に来て頂きました。
雑談をしていますと、いきなり感謝の言葉を口にされました。
曰く…当事務所に依頼してからというもの…
「不思議なことに生活と事業のすべてが良い方向に向かっている」
「事業の売上が伸びた」
「死にかけたけど、生きて戻ってこれた」(ここでは書けませんが、凄絶です)
この方は、別の方のご紹介で依頼を受けたのですが、話によるとその紹介者も実は良いことづくめ
らしく、非常に喜んでいるとのことでした。。有難いことです。
いい年をした男性の事業者から言われるとビックリしますね。
私も知りませんでしたが、当事務所には、そんな効果もあるようです(笑)
ぜひ一度お試し?ください!
それでは、気になる前回の問題の答えですが、正解は「A」です。
問題文のような場合、消費者が操作ミスを回避できるように、確認画面を別途設けて
おかなければなりません。これがない場合、不注意でボタンを押しても(クリックしても)
契約は無効になります(電子消費者契約法3条)。
請求に対しては無視してください。
調子に乗って、第2問!
「最近父が他界し、相続が開始しました。父が生前、古くからの友人である兎木さんの借金の
保証人になっていたことが判明しました。私は、相続人として何か責任を負わないといけない
のでしょうか?」
A意見 「責任を負わなければならない。相続は、プラスだけではなく、マイナスの財産も承継される。
したがって、相続人は、父親がした保証契約の責任を負わなければならない。」
B意見 「責任を負わなくてもよい。保証契約は、あくまで父が兎木さんのためにした契約だから、
父が死亡した以上、契約関係は終了するので、相続人は責任を負わなくてよい。」
さぁ、どちらが正しいでしょう??