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外国人住民票の創設と渉外家族法

こんにちは。

今朝のテレビ番組で「七三分け」の髪型が最近流行っている

との情報を受けて、早速トライしてみたイデです。

見事に、失敗かも…

毛流を考えないといけないらしいです。

さて、昨夜は、福岡県司法書士会西支部の研修で、「外国人住民票の創設と渉外家族法実務」

の講義を受けてきました。

2012年7月9日から新しい在留管理制度が導入され、それまでの外国人登録制度は廃止されました。

この改正に伴い、司法書士業務の中で、特に相続関係に与える影響が大きく、注意すべき点は何かを中心に

講義がなされました。

従前の外国人登録原簿に記載されていた内容が、今回の改正で一部記載されなくなったことで、

戸籍の収集や家族関係の把握に非常に大きな問題点があることがわかり、実際の依頼でぶつかりそうだな〜

どうしようかな〜などと思った次第です。

この問題点については、変更してもらうべく司法書士側が声を挙げていく必要があります。

じゃないと、せっかくのご家族の財産が、何の処分(売買など)もできないことになってしまいかねません。

立法担当者は、まさか不動産の名義変更や相続手続きの現場でこんなことがあっているとは

気づいていないことでしょう。

法律策定や改正にあたっては、様々な角度から検証することが大切だなとつくづく思います。