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不動産の登記

不在者財産管理人(平成21年12月25日記事)

こんにちは。
久々にこんな時間(23時)まで事務所に残っているイデです。

さて、転載記事2回目です。中途半端に終わっていたので、若干加筆修正のうえ

載せておきます。

以下、転載分。

↓↓↓

不在者財産管理人…ご存知ですか?

普通に生活していて、全くなじみのない言葉ですね。
実は私、現在、この不在者財産管理人なるものに就任しています。

不在者財産管理人は、行方不明者(=不在者)がいる場合に、その方の財産を管理するために家庭裁判所が選任します。もちろん親族や利害関係人からの申立てが必要ですが。

私の場合は、相続人の中に行方不明者がいるためにお亡くなりになった方の預金が引き出せず、また不動産の名義も変更できず、困って相談に来られたケースです。

こういった場合、お亡くなりになった方が遺言を残しておくと、スムーズに相続手続きが進んでいくのですが、遺言がないと、とたんに滞ってしまいます。

時間も費用もかかってしまいますが、不在者財産管理人を選任してから手続きを進めるよりほかに

仕方ありません。

そんなことにならないよう、もしご親族の中に行方不明者などがいらっしゃったら、早めに専門家に意見を求めつつ遺言を書いておくようにしましょう。後から残される家族のためにやっておいてあげるのが愛情だと個人的には思います。